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グループホームは住宅

マンション内でGHを運営していた法人に対して、管理組合が住居に限るとする運営規約に違反するとして明渡を求めていた訴訟が大阪高裁で和解しました。このような運営をしているGHは全国各地にありますが、大阪地裁は「住居にあたらない」として退去を命じていました。この裁判官、バカじゃないかと思いましたが、その後の推移が分かりませんでしたが、結果は落ち着くところに落ち着いたようです。高裁の裁判官は和解前文で「住居である」とはっきり明記したようです。和解でこんなことを書くのは珍しいのですが、こちらはまともな裁判官です。良かったよかった。

「マンションで障害者グループホーム訴訟 大阪高裁で和解」

https://www.sankei.com/article/20240701-TVCFRSW7UJPKBBX5N6WAJ6FRQI/

 

さて、今日の午後は、強制不妊手術をめぐる最高裁判決です。たくさんのニュースが出るでしょうが、とにかく判決文を読んでみます。