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弁護過誤?

皆さんが後見人に就任した場合、ご本人の銀行口座はどのように扱いますか。ご本人名義のまま管理する場合もあるかもしれませんが、多くはご本人がAさんだとした場合「A成年後見人だれそれ」という名義にするかと思います。銀行もそうした扱いを求めますし、家裁もそれが望ましいという扱いです。これは成年後見人の個人口座ではなく、あくまで本人の口座であるが成年後見人が管理しているよという意味ですよね。ところが、この口座名義は成年後見人の個人口座であるとして「不適切だ」と苦情を言う弁護士がいるそうです。相続財産清算人に選任されてから「この口座名義では解約ができない」と死亡したご本人の元後見人に法的手続きも辞さないとのブラックメールを送り付けてきたそうです。清算人以外に誰が解約できるのでしょうか。あほとしか言いようがない。自分の無知無能を棚に上げて人に苦情を言い立てているわけです。
こんな弁護士がいるとは信じられないのですが、実際にいるのです。この人、弁護士を辞めた方が良いと思いますが、みなさんはどう思いますか。弁護過誤ですよ。家裁もよくこんな弁護士を選任したなあ。