愛知県の変な弁護士の話
6月16日づけで流した権利擁護支援ニュースに、ちょっとした話題として、元後見人の申立てで相続財産清算人に家裁から選任された弁護士が、銀行口座の扱いにまったく無知であることを書きましたが(「本人A成年後見人B」という口座名義は、本人の金を後見人が私物化するものだという、信じられない主張をしています)、その弁護士、その後、元後見人を訴えてきたそうです。
理由は、本人の死亡により後見人の職務は終了しているにもかかわらず、死亡後に本人の通帳から預金を引き出しているというものです。これ、矛盾していると思いませんか。ご本人死亡により後見人の職務が終了していてなんの権限がないのであれば、清算人の選任申し立てもできないはずで、この弁護士は清算人ではないことになります。なにを言っているのかよくわかりませんね。
本人が死亡したのちに、葬儀費用や病院代の支払い、後見報酬の取得などは死後事務として良く行われていることで、すべて家裁に報告されていることです。むしろ、この弁護士は引き渡された財産の清算業務をまったく行っていないのですよ。愛知県半田市で開業している弁護士で、大きな病院の法律顧問をしているそうですが、なにを考えていますかね。