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精神障害を理由とした離婚事由が削除されました

;民法改正案が国会で成立したことを受けて、同法770条(裁判上の離婚)第1項「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」の第四号「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」が削除されました。
法務省サイト
民法等の一部を改正する法律案
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00348.html

この精神障害を理由とした離婚事由は精神障害差別である、ということで国連の障害者権利委員会の総括所見でもパラグラフ50で「委員会は、以下を締約国に勧告する。 (a) 精神障害を離婚事由とする規定の民法第770条第1項4号を含め、障害者に対して差別的な条項を廃止すること」との勧告が出されていました。